新座社会保険年金労務オフィス - 新座市 - ブログ記事【エブリタウン】

新座社会保険年金労務オフィス

埼玉県新座市
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新座社会保険年金労務オフィスのブログ記事

 引用元URL:http://www.sr-fukuju.jp/
従業員の「健康管理・安全管理」が注目されています
2012 11/05 23:09
◆従業員の健康問題=会社のリスク運転手のてんかんや睡眠時無呼吸症候群による重大事故、熱中症の増加、職場で使用する有害物が原因とみられる胆管がんなどのニュースが報道されています。これらは「従業員の健康管理・安全管理」という観点からも、「会社のリスク管理」という観点からも非常に重要なことでしょう。 ◆10月に「全国労働衛生週間」を実施者の健...
障害者雇用率の引上げと精神障害者への対象拡大
2012 11/05 23:08
◆企業の障害者雇用率が2.0%に引上げ2013年4月1日より、民間企業に義務付けられている障害者雇用率が15年ぶりに引き上げられ、現行の1.8%から2.0%となります。また、国や地方公共団体の障害者雇用率は現行の2.1%から2.3%に、都道府県等の教育委員会は同じく2.0%から2.2%に引き上げられます。厚生労働省のまとめによると、20...
「合同労組」との団体交渉をめぐるトラブル事例
2012 11/05 23:05
◆合同労組からの救済申立が増加傾向東京都労働委員会から、平成23年における「不当労働行為審査事件」の取扱状況が発表されました。これによると、合同労組からの救済申立は89件(新規申立事件の約8割に相当)であり、過去10年では最高となっています。以下、労働委員会が取り扱った(命令を出した)、合同労組との団体交渉をめぐる最近の事例をご紹介しま...
「産休期間中の社会保険料免除」に伴う効果
2012 11/05 16:43
◆施行は2年以内「産休期間中の社会保険料免除」は、次世代育成支援の観点から出産前後の経済的負担を軽減し、子どもを産みながら働きやすい環境を整えることを目的として「社会保障・税一体改革成案」に盛り込まれ、8月10日に成立し、22日に公布されました。これにより、産休期間中の厚生年金保険料・健康保険料が労使ともに免除されることになりました。施...
希望者全員の65歳までの雇用を義務付け!「改正高年齢者雇用安定法」が成立
2012 11/05 16:41
◆来年4月1日施行8月29日に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(改正高年齢者雇用安定法)が成立しました。この改正法は、来年4月1日から施行です。◆改正法の主な内容(1)継続雇用の対象者を限定できる仕組みの廃止現在、65歳未満の定年を定めている企業が、高年齢者雇用確保措置として「継続雇用制度」を導入する場合、継...
有期労働契約に関する新ルール!「改正労働契約法」
2012 11/05 16:38
◆今後の人事労務管理に大きな影響 8月3日に国会で成立した「改正労働契約法」が、8月10日に公布されました。 ◆改正法 3つのルール(1)有期労働契約の無期労働契約への転換有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みがあった場合には、労働者に「無期転換申込権」が発生し、これを行使した場合には、使用者はこれを承諾したも...
増えている「ソーハラ」の実態とセルフチェック
2012 11/05 15:26
◆前月比20%超の増加率を見せるフェイスブックのユーザー数2012年10月時点の日本国内におけるフェイスブックユーザーは推定1,621万人と、アジア圏内で5番目にユーザー数が多い国となっています。 ◆フェイスブックユーザーが悩む「ソーハラ」とは?企業の採用活動においても活用されることが増えてきたフェイスブック(以下、「FB」)ですが、利...
これからの「仕事と介護の両立」に備えるには?
2012 11/05 15:23
◆「仕事と介護の両立セミナー」が増えている法律の改正(「育児・介護休業法」:中小企業についても平成24年7月1日から全面的に適用されています)などもあり、従業員の育児支援に積極的な企業は増えてきていますが、「介護休業」については、まだまだ理解が進んでいないようです。ただ、最近の動向として、「仕事と介護の両立」をテーマにした社内セミナーを...
改正高年法施行後も継続雇用しなくてよい労働者
2012 11/05 15:22
◆来年4月1日に改正法が施行 8月29日に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(改正高年齢者雇用安定法)が成立し、来年4月1日から施行されます。改正の大きな柱は、「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組み」の廃止、つまり、原則として「希望者全員を継続雇用制度の対象者とすること」の義務付けです。 ◆「例外」の内容(案...
事務所だより
2012 11/05 15:18
平成24年11月号 ・改正高年法施行後も継続雇用しなくてよい労働者 ・これからの「仕事と介護の両立」に備えるには? ・増えている「ソーハラ」の実態とセルフチェック平成24年10月号 ・有期労働契約に関する新ルール!「改正労働契約法」 ・希望者全員の65歳までの雇用を義務付け!「改正高年齢者雇用安定法」が成立 ・「産休期間中の...
会社名 新座社会保険年金労務オフィス
読み方 ニイザシャカイホケンネンキンロウムオフィス
住所 埼玉県新座市野火止5-1-20
電話番号 048-423-6020 (0484236020)
カテゴリ 士業・コンサルタント-社会保険 給与計算コンサルタント
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電話番号

0484236020

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